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保証人なしでもお部屋を借りれる

保証人とは主たる契約者の債務、つまり家賃などを支払う義務を一緒になって負う人のことを指します。
そのため、契約者が家賃を滞納すると、保証人にも家賃の請求がいくことになります。
そんな中、「保証人不要」をうたい文句にしている物件があります。

記事の目次

  1. 賃貸物件に住むのに保証人が必要な理由
  2. 賃貸契約の保証人になれる基準
  3. 保証人不要物件のメリットは契約手続きが簡単
  4. 保証会社の利用を義務付けする場合も

賃貸物件に住むのに保証人が必要な理由

所有物件を賃貸するということは、他人に自分の大切な資産を貸すことになるため、「万が一家賃を滞納されたら...」という不安がつきまといます。ですが、アパートを貸しに出さないと利益が出ません。そこで考え出されたのが、保証人というシステムです。
他人にアパートを貸す大家さんの不安を補填するために、契約者とは別に「保証人」を立てることで、家賃が滞納した時でも家賃を回収できるので安心できるというシステムです。また、賃貸物件の保証人は、契約者の親がなるのが一般的なので、大家さんとしては親が保証してくれるなら大丈夫、と安心できるわけです。

賃貸契約の保証人になれる基準

保証人は誰でもなれるというわけではありません。保証人になれる基準は、物件の値段や管理会社ごとに独自の基準がありますので、単純に収入がいくらであれば大丈夫、というものでもありません。一般的には次のような基準があります。

1. 年齢が65歳未満

定年後の場合、保証人に収入がないため保証能力なしと判断されるケースがあります。年齢的なリスクも考慮し、保証人に年齢制限を設定している場合があります。

2. 年収が契約者よりも多い

保証人は他人の債務を保証することになるため、大前提として契約者の年収よりも多いというのが一般的です。自分の生活費などを支払っても、家賃を立て替えられるだけの金銭的余裕があることが、保証人の要件になります。
なお、賃貸の保証人になるためには入居審査時に収入証明の提出が必要となります。具体的には、会社員であれば「源泉徴収票」、自営業者であれば「確定申告書」をそれぞれ提出することが一般的です。また、契約時には実印で保証人確約書に捺印しなければならないため、実印の印鑑証明書(発行3ヶ月以内)の提出が必要な場合もあります。

保証人不要物件のメリットは契約手続きが簡単

保証人不要物件の場合、本人に契約の意思があって、大家さんの審査が通れば契約することができます。保証人の押印や印鑑証明書を発行してもらう必要もありません。本人の必要書類が揃えば契約ができるため両親と不仲だったり、すでに両親が亡くなったりしている場合、保証人を頼める知り合いがいない人にとっては便利でしょう。

保証会社の利用を義務付けする場合も

賃貸物件を借りる際には、原則として保証人が必要ですが、周辺に競合が多い物件や条件の悪い物件の場合は、保証人を「不要」とすることで入居審査のハードルを下げ空室を埋めようとする場合があります。この場合、賃貸物件検索サイトで「保証人不要」との記載があっても、実際に問い合わせてみると、保証人は不要でも保証会社の加入を義務付けていることが多いようです。
保証会社を利用しての賃貸借契約は、従来の保証人を立てる契約に比べると大家さんの認知度がまだまだ低いということもあり、借りる側が保証会社の利用を希望しても保証人がいなければ大家さんが契約に応じてくれないケースもあります。
そんな時は、保証会社を利用して契約できる物件を選ぶと、手続きがスムーズに進むでしょう。

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